IG証券(以下「当社」といいます。)では、お預かりした資産は法令の定めにより三井住友銀行及びみずほ信託銀行の専用信託口座(以下両行及び両口座を総称してそれぞれ「専用信託銀行」、「専用信託口座」といいます。)で管理しています。当社が万が一の事態に陥っても、お客さまの資産は安全に守られます。
お客さまからお預かりした資産は法令の定めにより専用信託口座で管理されています。
当社は、当社の業務活動に信託保全されたお客さまの資産を
流用しません。
当社の取り扱うFX取引(外国為替証拠金取引)、証券CFD取引及び商品CFD取引等の店頭デリバティブ取引に関してお客さまからお預かりした資産について、会社の資産と区別して金銭信託することが法令により義務付けられており、当社は専用信託銀行に開設した顧客資産保全のための専用信託口座にて信託保全しております。
この専用信託口座の委託者は当社ですが、受益者はお客さまで、当社に破綻等万が一の場合が生じたときでも、個々のお客さまの口座清算価値に応じた額が、受益者代理人を通じてお客さまに直接返還される仕組みになっています。非常時の返還は当社の一般債務とは独立して、優先して行われます。また一般に信託財産は、受託者としての銀行の破たん等のリスクからも保護されています。
第一種金融商品取引業 関東財務局長(金商)第255号、商品先物取引業
加入:日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 会員番号1168 日本商品先物取引協会
信託保全の対象は、証拠金有効残高となります。具体的にはお客さまから預託を受けた証拠金に未実現損益を加味し、翌営業日の出金予定額を足したものとなります。保有中のポジションに対するスワップポイントやファンディングコスト等も計算対象となります。また、外貨で預託を受けた証拠金も円に換算され、信託保全の対象となります。
信託保全の対象金額について、毎営業日終了時点で計算を行い必要な金額を確定の上、翌営業日(国内銀行営業日、以下同)から起算して翌2営業日以内(取引日から起算して翌3営業日以内)に専用信託口座へ信託します。
また当社では、信託必要額に自己資金を追加して専用信託口座に信託し、信託保全必要額を常に上回るよう信託口座残高を維持しています。
信託財産の管理に際しては、受益者であるお客のさま利益を代表する「受益者代理人」として、公正な判断ができる外部の第三者として公認会計士(以下、「外部受益者代理人」といいます。)を選任しております。
併せて、当社のコンプライアンス担当責任者等を別途「受益者代理人」または外部受益者代理人の「復代理人」(以下両者を総称して「社内受益者代理人」といいます。)に選定しており、この社内受益者代理人は、保全金額の照合等につき管理監督責任を担うほか、毎営業日、信託財産の金額が信託保全されるべき金額を上回っていることを確認します。
万が一、当社に破綻等の事態が生じた場合、信託財産は専用信託銀行から社外受益者代理人を通じてお客さまへ返還されることになります。