勧誘方針について
IG証券株式会社では、法令・諸規則に基づき、店頭デリバティブ取引の勧誘方針を以下のように定めました。
- 当社は、お客様の投資目的、投資に関する知識、取引経験、財産の状況を配慮し無理のない取引をしていただけるよう努めます。
- 当社は、オンライン取引とモバイル取引において、お客さまにリスクなどの説明を十分に行い、誤解を招く表現は用いません。
- 当社は、投資勧誘にあたっては、関係法令を遵守し、適切に行います。
- 当社は、お客様のプライバシーを尊重し、個人情報を保護いたします。
- 当社は、社員の専門知識の向上と顧客サービスの向上に努めます。
- 当社へのご質問は、お客様窓口へ電話(0120-257-734)およびEmail(info.jp@ig.com)にてお問い合わせ下さい。
禁止行為について
当社は、金融商品取引法ならびに商品先物取引法により、顧客を相手方とした店頭デリバティブ取引に関して、以下の行為を行うことが禁じられています。
- 店頭デリバティブ取引契約(顧客を相手方として店頭デリバティブ取引行為を行うことを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結又はその勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為。
- 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭デリバティブ取引契約の締結の勧誘をする行為。
- 店頭デリバティブ取引契約(顧客を相手方として店頭デリバティブ取引行為を行うことを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、店頭デリバティブ取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前1年間に、2以上の店頭デリバティブ取引のあった者及び勧誘の日に未決済の店頭デリバティブ取引の残高を有する者に限る。)に対する店頭デリバティブ取引契約の勧誘及び外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための店頭デリバティブ取引契約の勧誘は禁止行為から除外。)
- 店頭デリバティブ取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、顧客に対し、自己の商号又は名称および商品取引契約の締結の勧誘である旨を告げた上でその勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為。
- 店頭デリバティブ取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭デリバティブ取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。以下同じ。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けた顧客が当該店頭デリバティブ取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為。
- 店頭デリバティブ取引契約の締結又は解約に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為。
- 店頭デリバティブ取引について、顧客に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為。
- 店頭デリバティブ取引について、自己又は第三者が顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為。
- 店頭デリバティブ取引について、顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為。
- 契約締結前交付書面又は契約変更書面の交付に関し、あらかじめ、顧客に対して、金融商品取引法37条の3第1項第1号から第7号までに掲げる事項について顧客の知識、経験、財産の状況及び店頭デリバティブ取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく店頭デリバティブ取引契約を締結する行為。
- 店頭デリバティブ取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為。
- 店頭デリバティブ取引契約につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)。
- 店頭デリバティブ取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為。
- 店頭デリバティブ取引契約に基づく店頭デリバティブ取引行為を行うことその他の当該店頭デリバティブ取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為。
- 店頭商品デリバティブ取引につき、決済を結了する旨の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めること。
- 店頭デリバティブ取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為。
- 店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭デリバティブ取引契約の締結を勧誘する行為。
- あらかじめ顧客の指示または顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭デリバティブ取引をする行為。
- 店頭デリバティブ取引業者の役員又は使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭デリバティブ取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引をする行為。
- 店頭デリバティブ取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組合せ、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除く。)。
- 店頭デリバティブ取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭デリバティブ取引の売付又は買付その他のこれに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。
- 店頭デリバティブ取引を行う場合において、ロスカット取引を行っていないと認められる状況、もしくはロスカット取引を行うための十分な管理体制を整備していない状況にあるにもかかわらず、本取引業を継続すること。
- 店頭デリバティブ取引について、売値および買値の双方がある場合に、これらの価格を同時に提示しないこと。
- 顧客の取引時に表示した価格または価格に相当する事項を、当該価格または価格に相当する事項の提示を要求した当該顧客に提示しないこと。
- 店頭デリバティブ取引について、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
- 店頭デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
- 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること。
- 顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
- 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
- 店頭商品デリバティブ取引につき、顧客に対し、取引単位を告げないで勧誘すること
- 店頭商品デリバティブ取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況において、商品先物取引業に係る行為を継続すること。
- 商品先物取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況にあるにもかかわらず、商品先物取引業を継続すること。
※お客様の意思により両建取引を行う事は可能ですが、取引証拠金・手数料・売買スプレット等の重複負担及びスワップポイントの差額負担等が発生し、経済合理性を欠くおそれがある取引となりますのでご注意下さい。